第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人 荻窪マンション管理士会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都杉並区に置く。
2 この法人は、社員総会の議決により必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(目 的)
第3条 この法人は、平素の研究・研鑽を通じて、マンション管理士の資質及び能力の向上並びに品位の保持を図るための活動を行い、マンション管理士に対する信頼を確立し、マンション管理士の専門的知識をもって、管理組合や区分所有者等に指導、助言を行うことにより、マンションにおける良好な居住環境の確保と適正な管理の実現を図り、資産価値の向上、住みよいまちづくり及び地域住民福祉等の実現に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)マンション管理士の資質及び能力の向上並びに品位の保持を図るための実践的な研修や講習の計画・立案及び実施に関すること。
(2)マンション管理組合の運営及びマンションの維持管理並びに建替え等についての調査研究に関すること。
(3)マンションの管理組合及び同役員、区分所有者、マンション購入希望者等に対してマンション管理に関する各種講座、セミナー、相談会の開催及び出版物の刊行をすること。
(4)マンション管理に関して行政機関、関係団体との協力、連携、受託業務に関すること。
(5)マンション管理適正化に関する調査、研究、提言、広報をすること。
(6)マンション管理組合に対するマンション管理士の紹介に関すること。
(7)その他この法人の目的達成に必要な事業を実施すること。
(規 律)
第5条 この法人は、マンション管理適正化のために活動するよう自らを律するため、設立趣意書、倫理規定を社員総会で定め、その理念と規範に則り、前条の事業を公正無私に運営し、第3条に掲げる目的達成と社会的信用の確立に努める。
(懲 戒)
第6条 会員が次の各号の一に該当したときは、理事会又は社員総会の議決を経て、その会員を懲戒することができる。
(1)この法人の設立趣意書、倫理規定、定款又は規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を毀損し、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。
(3)その他懲戒すべき正当な理由があると認められるとき。
2 懲戒は、次の各号の何れかの方法による。
(1)口頭注意
(2)文書注意(厳重注意)
(3)1年以内の会員資格の停止
(4)退会勧告
(5)除名
3 前項の処分のうち(1)号及び(2)号については、理事会の決議によって行い、それ以外の処分については、社員総会の決議によって行うものとする。
4 第2項の処分のうち(2)号~(5)号による議決の結果は、速やかに当該会員に対して文書により通知するものとする。
第2章 会 員
(種 別)
第7条 この法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という)上の社員とする。
(1)正会員は、開業しているマンション管理士、又はこの法人の目的に賛同して入会した個人又は団体。
(2)準会員は、勤務しているマンション管理士又はそれに準じる者。
(3)特別会員は、マンション管理組合、組合役員及びマンション区分所有者でこの法人の目的に賛同して入会した個人又は団体。
(4)賛助会員は、この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体。
(入 会)
第8条 この法人の会員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出しなければならない。
2 入会は、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知する。
(入会金及び会費等)
第9条 会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費等を納入しなければならない。
2 既納入会金及び会費等は、理由の如何を問わず返還しない。
(会員の資格喪失)
第10条 会員が次の各号に該当する場合は、その会員たる資格を喪失する。
(1)破産又は死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき。
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3)除名され又は退会したとき。
(4)会費を2年以上納入しないとき。
(退 会)
第11条 会員は、退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
2 理事長は、会員から前項の退会届の提出届を受けたときは、これを理事会に報告しなければならない。
(除 名)
第12条 会員が次の各号に該当したときは、「一般社団・財団法人法」第49条第2項の決議をもって、除名することができる。ただし、総会において弁明の機会を与えなければならない。
(1)この法人の名誉を著しく傷つけ、会員としてふさわしくない行為があったとき。
(2)定款等に違反し、又は目的に違反する行為があったとき。
(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)
第13条 第10条の規定により会員が資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い義務を免れる。ただし、未履行の義務に関してはこれを免れることはできない。
(会員名簿)
第14条 この法人は、会員の氏名及び住所を記載した名簿(以下「会員名簿」という)を作成し、事務所に備え置く。
2 会員は、会員名簿に記載された住所・氏名・連絡先等に変更が生じたときは、理事長に対し、書面により速やかにその旨を届け出なければならない。
第3章 社員総会
(種 類)
第15条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
(構成及び議決権)
第16条 社員総会は、総社員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(権 限)
第17条 社員総会は、下記の事項について決議することができる。
(1)役員の選任及び解任
(2)役員等の報酬の額又はその規定
(3)定款の変更
(4)各事業年度の事業計画及び収支予算
(5)各事業年度の事業報告及び決算報告
(6)入会の基準並びに入会金及び会費等の金額
(7)会員の除名
(8)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲り受け
(9)解散及び残余財産の処分
(10)合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止
(11)理事会において社員総会に付議した事項
(12)前各号に定めるもののほか、法律に規定する事項及び定款に定める事項
2 前項にかかわらず、個々の社員総会においては、その社員総会の招集を通知する書面に記載した会議の目的たる事項及び審議事項以外の事項は、議決することができない。
(開 催)
第18条 定時社員総会は、毎年1回事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。
2 臨時社員総会は、次に掲げる場合その他法定の場合に開催する。
(1)理事が必要と認め、理事会に招集を請求したとき。
(招 集)
第19条 社員総会は、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 社員総会を招集するには、会議の目的たる事項及びその内容、日時並びに場所を示して、開会の日の2週間前までに書面又は電磁的方法をもって通知しなければならない。
(定足数)
第20条 社員総会は、社員の過半数の出席がなければ開会することはできない。
(議 長)
第21条 社員総会の議長は、その総会において、出席した社員の中から選任する。
(決 議)
第22条 社員総会の議事は、「一般社団・財団法人法」第49条第2項に規定する事項及びこの定款に特別に規定するものを除き、社員の過半数が出席し、議長を含む社員の過半数の同意をもって決する。
(書面による表決等)
第23条 やむを得ない理由のため会議に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的記録をもって表決し、又は他の社員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、これらの表決者は、社員総会に出席したものとみなす。
2 社員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案につき社員の全員が書面又は電磁記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第24条 理事が社員全員に対し、社員総会に報告すべき事項について通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことにつき会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思を表示した場合は、その事項を社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第25条 社員総会の議事録については、法令で定めるところにより次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)社員総会の日時及び場所
(2)会員の現在数
(3)会議に出席した社員数(書面又は電磁的記録による表決及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
(4)審議事項及び議決事項
(5)議事の経過及び要領
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び選出された理事等の議事録署名人2名以上が署名、押印しなければならない。
第4章 役 員
(役員の種類及び定数)
第26条 この法人に次の役員(理事及び監事をいう。以下同じ。)を置く。
(1)理 事 (理事長、副理事長、専務理事及び常務理事を含む)
3名以上10名以内
(2)監 事 2名以内
2 理事のうち、1名を理事長、若干名を副理事長とする。この他、専務理事、常務理事を若干名置くことができる。
3 理事は社員から選出し、監事については、社員又は弁護士、公認会計士、税理士、司法書士から選出することができる。
(役員の選任及び解任等)
第27条 役員の選出については、社員総会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長、専務理事、常務理事の選任及び解任は、理事会の決議によって行う。
3 第2項で選出された理事長は、「一般社団・財団法人法」上の代表理事とする。
4 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
5 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
6 その他、役員の選任等に関して必要な事項は、社員総会によってこれを定める。
(理事の職務及び権限)
第28条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより職務を執行する。
2 理事長は、この法人を代表し、業務を執行し、総括する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長が予め指名した順序によりその職務を代行する。
4 理事長、副理事長及びその他の理事の業務分担及び権限は、理事会において決定する。
5 各理事は、担当する業務の執行状況を理事会ごとに報告しなければならない。
(利益相反する取引の制限)
第29条 理事は、次に掲げる場合その他法定の場合には、理事会において、その取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1)この法人が理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間においてこの法人と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
2 上記の取引を行った理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第30条 監事は次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務の執行を監査し、監査報告書を作成しなければならない。
(2)いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、又はこの法人の業務及び財産の状況を監査することができる。
(3)理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。
(4)理事が不正行為を行い、若しくは当該行為を行うおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは不当な事実があると認めるときは、遅滞なくその旨を理事会に報告しなければならない。
(5)前号の場合において必要があると認めるときは、理事長に対し理事会の招集を請求することができる。
(6)理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査結果を社員総会に報告しなければならない。
(7)理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、その行為をやめることを請求することができる。
(役員等の任期)
第31条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の時までとする。ただし、再任は妨げない。
2 任期満了前に退任、又は解任された者の補充のために選任された理事又は監事の任期は、退任又は解任された者の残任期間とする。
3 理事及び監事は、任期満了又は辞任により退任した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員等の解任)
第32条 役員は、いつでも、社員総会の決議によって解任することができる。
2 前項の規定により解任された者は、その解任に正当な理由がある場合を除き、この法人に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
3 監事を解任する場合は、「一般社団・財団法人法」第49条第2項に定める決議をもって行わなければならない。
(報酬等)
第33条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員には報酬を支給できる。その額については、社員総会が別に定める役員等の報酬規定による。
2 役員には、職務遂行に必要な費用を支払うことができる。
(理事及び監事の責任免除)
第34条 この法人は、「一般社団・財団法人法」第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条の行為に関するする理事(理事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。また、この法人は、「一般社団・財団法人法」第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条の行為に関するする監事(監事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
第5章 理事会
(機 関)
第35条 この法人の機関として、理事会を置く。
(種 類)
第36条 理事会は定例理事会及び臨時理事会の2種とし、定例理事会は、3ヶ月に1回以上開催しなければならない。
(構 成)
第37条 理事会はすべての理事をもって構成する。
(権 限)
第38条 理事会はこの定款に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)社員総会の日時、場所及び社員総会の目的事項の決定
(2)規則(ただし、この定款に別段の定めがある場合を除く)の制定、廃止及び変更に関する事項の決定
(3)前号のほかこの法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)理事長、副理事長、専務理事、常務理事の選定及び解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の意思決定を理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)第34条の責任の免除
(開 催)
第39条 理事会は、次に掲げる場合に開催する 。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事長以外の理事より会議の目的たる事項を記載した書面により開催の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする旨の理事会招集の通知が発せられない場合において、請求をした理事が招集したとき。
(4)監事から招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(招 集)
第40条 前条第(3)号及び第(4)号後段により理事又は監事が招集する場合を除き、理事会は理事長が招集する。
2 理事長は、前条第(2)号又は第(4)号前段に該当する場合は、その請求があった日から2週間以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的記録をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び監事に対してその通知をしなければならない。
4 理事会の招集に際して、理事及び監事の全員の同意があったときは、前項の招集通知を省略することができる。
(定足数)
第41条 理事会は、議決に加わることのできる理事の過半数の出席がなければ、開会することができない。
(議 長)
第42条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(決 議)
第43条 理事会の議事は、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、議長を含む出席理事の過半数の同意をもって決する。
(決議の省略)
第44条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案につき理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした場合は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
ただし、監事がその提案について異議を述べたときはその限りではない。
(報告の省略)
第45条 理事、監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
(議事録等)
第46条 理事会の議事録については、法令の定めるところにより、議事録を作成し、出席した理事及び監事はこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
(1)開催の日時及び場所
(2)理事会が理事長以外の者の招集によって開催されたときは、その旨及び招集者
(3)理事会に出席した理事、監事の氏名
(4)議事の経過の要領及びその結果
(5)決議に要する事項につき特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
(6)その他、「一般社団・財団法人法」の施行規則第15条において必要とされている事項
2 理事会の決議に参加した理事であって、前項の議事録に異議を唱えない者は、その決議に賛成したものと推定する。
3 第44条の決議の省略の場合には、理事の提案事項及びそれに対する理事全員の同意の意思表示を記載した書面を作成し、理事全員及び監事はこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
第6章 財産及び会計
(事業年度)
第47条 この法人の事業年度は、毎年7月1日に始まり、翌年の6月末日に終わる。
(財産の構成)
第48条 この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)寄付金品
(3)事業に伴う収入
(4)資産から生ずる収入
(5)その他の収入
(資産の管理)
第49条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は理事長が理事会の議決により別に定める。
(経費の支弁)
第50条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
(会計の原則)
第51条 この法人の会計は、その行う事業に応じて、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
(会計帳簿の作成及び保存)
第52条 この法人は、法令で定めるところにより、適時に正確な会計帳簿を作成する。
2 会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及び事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
(事業計画及び収支予算)
第53条 この法人の事業計画及び収支予算は、毎事業年度開始の前日までに、理事長が作成し、理事会の審議を経て、社員総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入し、又は支出することができる。
3 前項の規定による収入及び支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
4 理事長は、第1項の事業計画又は予算を変更しようとするときは、総会の承認を得なければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りではない。
(事業報告及び収支決算)
第54条 理事長は、事業年度ごとに、この法人の下記事業報告書及び計算書類(貸借対照表及び損益計算書をいう。以下同じ。)並びにこれらの附属明細書を作成し、事業年度終了後2ヶ月以内に、監事の監査を経て、理事会の承認を経て、事業報告及び計算書類並びに監査報告を定時社員総会に提出し、承認を得なければならない。
(1)事業報告書
(2)貸借対照表
(3)損益計算書
2 この法人は、法務省令で定めるところにより、第1項の定時社員総会の終結後遅滞なく貸借対照表及び損益計算書を公告するものとする。
(剰余金の処分制限)
第55条 この法人は、社員その他の者に対し、剰余金の分配をすることができない。
2 社員の剰余金の分配をする旨の社員総会の決議は無効とする。
第7章 定款の変更、合併及び解散
(定款の変更)
第56条 この定款の変更は、社員総会において「一般社団・財団法人法」第49条第2項に定める決議をもってしなければならない。
(合併等)
第57条 この法人は、社員総会において「一般社団・財団法人法」第49条第2項に定める決議を得ることにより、他の同法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。
(解 散)
第58条 この法人は、社員総会において「一般社団・財団法人法」第49条第2項に定める決議をもって解散することができる。
(残余財産の帰属)
第59条 この法人が清算をする場合、この法人の残余財産は、類似の事業を目的とする他の公益社団法人及び公益財団法人に帰属させるものとする。
2 前項に規定する他の公益社団法人又は公益財団法人は、社員総会の決議により定めるものとする。
第8章 委員会、顧問
(委員会)
第60条 この法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会はその議決により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから、理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成並びに運営に関し必要な事項は、理事会の議決により別に定める。
(顧 問)
第61条 この法人に顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事長が理事会の同意を得て委嘱する。
第9章 事務局、書類の備置き
(事務局)
第62条 この法人の事務を処理するために、この法人に事務局を置く 。
2 事務局には、職員を置くことができる。
3 職員は、理事長が理事会の承認を経て任免する。
4 職員の事務分掌、給与等については、理事長が理事会の議決を経て別に定める。
(書類及び帳簿の備置き)
第63条 事務局には、次に掲げる書類及び帳簿を常に備え置かなければならない。
(1)定款
(2)会員の名簿及び会員の異動に関する書類
(3)会計帳簿
(4)財産目録
(5)計算書類及び附属明細書
(6)監査報告書
(7)その他法令で定める書類及び帳簿
2 前項各号の帳簿及び書類の閲覧については、法令の定めによるものとする。
第10章 公 告
(公 告)
第64条 この法人の公告は、電子公告の方法により行う。
2 やむを得ない事由により電子公告によることができない場合には、官報に掲載する方法による。
第11章 雑 則
(委 任)
第65条 この定款の施行に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。
【 附 則 】
1 この法人の設立時社員の氏名及び住所は、以下のとおりとする。
氏 名 住 所
高橋 伸夫 東京都杉並区天沼3丁目34番42号 ユーロハイツ天沼 205
小原 光夫 東京都杉並区清水1丁目29番18号
2 この法人の設立当初の役員は、以下のとおりとする。
設立時理事 高橋 伸夫
設立時理事 小原 光夫
設立時理事 大島 司
設立時代表理事 高橋 伸夫
設立時監事 山岡 大祐
3 この法人の設立当初の事業年度は、第47条の規定にかかわらず、設立の日から平成25年6末日までとする。
平成25年1月17日
一般社団法人 荻窪マンション管理士会
設立時社員 高橋 伸夫
設立時社員 小原 光夫